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【不動産売却】不動産売却時の媒介契約とは?選び方や比較ポイントを解説

不動産売却

永田 雄介

筆者 永田 雄介

不動産キャリア10年

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「不動産を売却する際、どの媒介契約を選ぶべきか迷う」という声を多く耳にします。媒介契約は、売却活動の成否を分ける重要なポイントですが、違いをきちんと知っている方は多くありません。本記事では、不動産を納得して手放すために欠かせない媒介契約について、その基本から具体的な選び方まで、丁寧に解説いたします。不動産売却をお考えの方が自分に合った媒介契約を選べるよう、役立つ情報をお伝えします。

媒介契約とは何か

媒介契約とは、不動産の所有者である売主が、不動産会社に対して売却活動を正式に依頼するために交わす契約です。この契約によって、不動産会社は買主探しや交渉、契約書の作成、引渡しの補助などの専門的な業務を法的に行えるようになります。

媒介契約書には、契約の目的や契約期間、報酬(仲介手数料)の額・支払時期、業務の範囲、報告義務などが記載され、不動産取引を円滑に進め、売主と業者との間のトラブルを防止する重要な役割を果たします。

媒介契約により売主は、不動産会社から以下のような具体的なサポートを受けられます:

サポート内容説明
買主の探索物件の査定や広告などにより、買主候補を広く募集します。
契約関連の支援売買契約書の作成や必要な書類の準備を補助します。
引渡し業務残代金の受領、登記手続き、鍵の引渡しなどをサポートします。

これらは一般的な媒介契約において、不動産会社が売主に提供する基本的なサポートです。

3種類の媒介契約の違い

不動産売却の際に結ぶ媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という3種類があります。それぞれ、依頼できる業者の数や報告義務、届出の有無などに違いがあり、まずは以下の表で特徴を整理してご覧ください。

項目一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
依頼できる業者数複数社可能1社のみ1社のみ
自己発見取引(売主が買主を見つける)可能可能不可
レインズへの登録義務なしあり(契約から7日以内)あり(契約から5日以内)
売却活動報告義務なしあり(2週間に1回以上)あり(1週間に1回以上)

(上記内容は、信頼性のある不動産業界の情報をもとに整理しています)

まず、「一般媒介契約」は複数の不動産会社に同時依頼でき、自ら買主を見つけることも可能で自由度が高い契約です。一方で、物件がレインズに登録されない場合があり、売却活動の状況について不動産会社から報告される義務もありませんので、活動内容が見えにくい点には注意が必要です 。

次に「専任媒介契約」は、依頼できる不動産会社を1社に限定する契約です。不動産会社は契約後7日以内に物件をレインズに登録し、2週間に1回以上の報告義務を負います。売主が自ら買主を見つけた場合、そのまま直接契約できます 。

そして「専属専任媒介契約」は、最も制約が多い契約形態です。依頼できる業者は1社のみで、売主自身が買主を見つけてもその業者を通して契約しなければなりません。レインズ登録は契約後5日以内、報告は1週間に1回以上と頻繁に義務づけられています 。

それぞれの契約は、売主が求める自由度やサポートの手厚さによって向き不向きがあります。例えば、自分で買主を探したい方や複数の会社に依頼して競争原理を働かせたい方には「一般媒介契約」が合います。一方、こまめに進捗を知りたい、信頼できる1社に任せたい方には「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」が適しています。ただし、「専属専任媒介契約」は制約が強いため、内容をよく理解したうえで選ぶことをおすすめします。

媒介契約ごとのメリット・デメリットと選び方の視点

不動産の売却にあたっては、媒介契約の種類によってメリットとデメリットが異なります。ここでは、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約それぞれの特徴に基づき、選び方の視点をご紹介いたします。

媒介契約の種類主なメリット主なデメリット
一般媒介契約 複数の不動産会社に依頼でき、幅広い販路で売却しやすい。自己発見(ご自身で買主を見つける)も可能です。
業者間の競争で早期売却が期待できます。
業者にレインズ登録義務がなく、報告義務もないため、進捗が見えにくいことがあります。複数の業者とのやりとりが煩雑になる場合があります。
業者によっては活動が消極的になることもあります。
専任媒介契約 販売活動を一社にまとめることで管理がしやすく、報告頻度も高いため進捗が把握しやすいです。
レインズ登録義務があるため情報が広く共有されます。自己発見も可能で手数料を抑えられることがあります。
契約期間中は他社に依頼できず、依頼先の力量や対応に左右されやすいです。囲い込みなどのリスクもあります。
専属専任媒介契約 最も報告頻度が高く、業者による注力度が期待できます。積極的な広告活動も見込まれます。 自己発見ができず、全て業者任せになります。囲い込みのリスクが高く、情報公開が制限される可能性があります。

それぞれの契約には長所と留意点があります。例えば、販売スピードを重視する場合には一般媒介契約による業者間競争が有利です。一方、報告を重視して安心して任せたい方には専任媒介契約がおすすめです。

また、専属専任媒介契約は業者の注力度が高い反面、ご自身で買主を見つけることができず囲い込みの可能性もあるため、業者との信頼関係を十分に確立したうえで選ぶ必要があります。

こうしてご自身の希望(売却スピード、報告頻度、自己発見の可否など)を整理し、目的に合った媒介契約を選ぶことが、納得のいく売却への第一歩になります。

読者自身の状況に合わせた媒介契約の選び方のヒント

以下は、ご自身の事情や希望に応じて最適な媒介契約を選ぶためのヒントです。どの契約が向いているか、自分の重視したいポイントと照らし合わせて整理してみてください。

状況や希望 向いている媒介契約
自分でも積極的に関わり、複数の会社に依頼して早く売りたい 一般媒介契約:複数社依頼可能、自己発見取引可
1社にじっくり任せて、こまめに進捗を報告してほしい 専属専任媒介契約:報告頻度高く、1社一任で安心
売却までサポートが欲しいけれど、自分で買主を見つけたい余地も残したい 専任媒介契約:報告義務あり、自己発見も可能

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できるため、ご自身でも買主探しに参加したい方に適しています。また、レインズへの登録が任意で、売主への報告義務がない点も特徴です。

一方、専属専任媒介契約は、一社に任せてこまめな報告を受けたい方に適しています。レインズへの登録は契約後5日以内、売主への販売状況報告は週1回以上とされています。ただし、ご自身で買主を見つけて契約することはできません。

専任媒介契約は、1社に任せつつ、自分で買主探しをしたい方に向いています。レインズ登録は7日以内、売主への報告は2週間に1回以上義務付けられています。また、築年数が古い物件や売却が難しいケースでは、専任または専属専任契約のほうが販売活動が期待しやすいという意見もあります。

ご自身の希望を整理する際は、以下のチェックポイントを活用してみてください:

  • ご自身で買主を見つけたいか(自己発見の可否)
  • こまめな報告を希望するか(報告頻度の希望)
  • 複数社に依頼したいか、または1社に任せたいか
  • 物件の売れやすさや地域性などの状況

例えば、売却に時間をかけたくない方で、ご自身でも買主探しに参加したい場合は一般媒介契約が合います。一方、忙しくて任せたい、でも報告はしっかり受けたいという方には専属専任媒介契約が安心です。自己発見したい意向もある方には、専任媒介契約がバランスのよい選択肢となります。

まとめ

不動産の売却を考える際には、媒介契約の種類やそれぞれの特徴を正しく把握することが重要です。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれサポート内容や報告義務、契約の自由度が異なります。ご自身の希望や状況に合った契約方法を選ぶことで、納得できる不動産売却へとつながります。契約内容やサポート体制を事前にしっかり確認し、信頼できる会社と納得のいく契約を結ぶことが、安心して売却を進める第一歩となります。

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